あなたが個人事業主になる時の為に
青色申告とは
税金面で有利な特典つきの確定申告の方法です。
青色申告をする4つのメリット
青色事業専従者給与
青色事業専従者とは、青色申告者と生計を一にしている配偶者やその他の親族のことで、その青色申告者の事業に専属的に従事している人。専従者に支払った給与は税務署への届出書に記載された金額の範囲内で給与の金額として適正な金額であれば必要経費として認められます。
貸倒引当金
「貸倒引当金」とは今年の売上のうち年末時点で未回収の売掛金に対して、一定の方法で計算した回収不能額(見込額)を今年の経費としたもの。売掛金や貸付金の貸倒れによる損失の見込み額として、年末における貸金の帳簿価額の合計額の5.5%(*)以下の金額を貸倒引当金勘定へ繰り入れると、必要経費として認められます。(*金融業の場合は3.3%)
純損失の繰越し
損失を赤字の翌年から3年間にわたって、各年分の所得から差し引くことができます。去年は赤字だから税金はかかりません。例えばある事業主が去年150万円の赤字を出してしまったとします。しかし、今年は頑張って100万円の黒字にしました。白色申告だと、今年は黒字100万円に対して税金がかかってきます。青色申告だと昨年の繰越損失が150万ありますから今年が黒字でも差し引きでまだ50万のマイナスで税金がかかりません。
青色申告をするためには
青色申告の承認申請は受けている必要があります。罰則はありませんが、開業した事業者の場合には、開業の日から2ヶ月以内に申請しなければなりません。青色申告承認申請書はPDFにて国税庁の税務相談室サイト「タックスアンサー」 からダウンロードできます。
開業届けについて
開業した場合は、開業の日から1ヶ月以内に「開業届出書」を住所地を管轄する税務署へ届け出よう。そして、青色申告を希望するなら、あわせて「青色申告承認申請書」もこのとき提出してしまう。都道府県税事務所、市町村へは「事業開始等申告書(開業等届出書)」の届け出が必要です。
- 「開業届出書」「青色申告承認申請書」はPDFにて国税庁の税務相談室サイト「タックスアンサー」 からダウンロード可能
自宅でインターネットを活用した無店舗ビジネスに進出するの場合でも、開業日とは新たに事業(商売)を始めた日のことだから、店舗の有無に関係なく新たな事業のために活動をスタートした日が開業日となります。
銀行口座のはなし
家庭用の口座以外に新たに事業用の口座を開設する義務はないけれど、事業専用の口座を設けない場合はデメリットが意外に多い。
- 一つの通帳に事業用と家庭用の取引が混在していると、記帳が非常に面倒になる、など。
単に事業用口座を作るだけでもよいのですが、事業用の「入金(売上)専用口座(通帳)」と事業用の「出金(経費払い)専用口座(通帳)」をそれぞれ設ける方法が便利。また、個人事業であっても口座名義に個人の氏名を使うのではなく、屋号を用いることが可能な銀行もあります。